【Q&A】離婚後の子の面会

質問

私は、公務員として働いています。
私は、5年前に妻と結婚し、長女が出生しました。半年前、私の妻は、長女を連れて実家に帰り、別居しています。私は、別居後も妻に相当額の生活費を渡しています。
別居後、私は、長女と会いたいのですが、私の妻は、長女と私を会わせてくれません。
私は、長女と会うためには、まず、どのような家庭裁判所の手続きをとればよいのでしょうか。
 

弁護士からの回答


民法766条1項は、次のように定めています。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない
離婚をするときだけでなく、単に別居中である場合でも、民法766条1項の類推適用により、面会交流(面接交渉)が認められると考えられます。

 

具体的には、別居中の夫婦の間で、面会交流(面接交渉)について協議が成立せず、非監護親が面会交流を求める場合、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが一般的であると思います。
 

 
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面会交流の審判では、非監護親が子供を虐待するおそれがある場合など子の福祉に反する特段の事情がない限り、面会交流を認めるという傾向があると思います。
くわしくは、弁護士にご相談ください。

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