モラハラ夫の特徴について弁護士が解説

1 はじめに

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉、態度、行動などにより相手方を精神的に追い詰める行動をいいます。

妻にモラハラをする夫は、どのような特色があるのでしょうか。

2 モラハラ夫の特色

モラハラ夫には、どのような特色があるのでしょうか。

もちろん、一人一人違うとは思いますが、モラハラ夫の特色として、よく指摘される主な傾向を記載します。

①急に機嫌が悪くなる一方で、突然優しくなる

モラハラ夫は、急に機嫌が悪くなることがあります。扉を強く閉めたり、舌打ちをしたりなどすることがあります。妻は、夫の機嫌を損ねないように行動をしたり、夫の表情がとても気になったりします。夫が自宅に帰ってきて、玄関のドアを開ける音がすると、妻は、ドキドキしたり、心臓の鼓動が早くなっていると感じたりする場合があります。

その一方で、モラハラ夫は、突然、優しくなったりします。妻は、自分が間違っていたのではないかと感じたりします。妻は、夫に依存する気持ちが生じたりする場合もあります。

②妻との間で、夫が上、妻が下という上下関係を作る

モラハラ夫は、妻を下に見ることがあります。モラハラ夫は、夫が優れていて、妻が劣っている、夫は正しく、妻は間違っているといった考えをもとに妻に接してくることがあります。

モラハラ夫は、妻の人格を否定するような発言をすることもあります。

③妻に対し、十分な生活費を渡さない

モラハラ夫は、十分な収入を得ているにもかかわらず、専業主婦またはパートをしている妻に対し、十分な生活費を渡さないことがあります。

妻は、生活費が不足して、結婚前の貯金を取り崩したり、実家から援助してもらって生活費を補填したりするケースもあります。

また、モラハラ夫は、自由に趣味にお金をかけたりする一方で、妻の支出については、細かくチェックをしたりする場合もあります。

④妻の行動を束縛する

モラハラ夫は、妻が友人と出かけたり、実家に帰ったりすることを制限することがあります。

また、モラハラ夫は、妻の行動を細かくチェックする場合があります。

⑤モラハラ夫は、対外的には、とてもいい人

モラハラ夫は、対外的には、とてもいい人である場合があります。

妻の友人も妻の親戚も、夫のことをとてもいい人だと思っている場合が少なくありません。

モラハラ夫は、家の中で、妻に対してだけ、モラルハラスメントをする場合があります。

3 モラハラ夫との離婚

(1)妻が、モラハラ夫と離婚をすることを決断した場合、実際に離婚できるのでしょうか。

離婚の主な方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

協議離婚は、当事者が合意をして、離婚届出に署名、押印をし、市区町村役場に提出すれば、離婚が成立します。

調停離婚は、家庭裁判所の調停手続において、当事者が合意をすれば、調停が成立し、離婚が成立します。

しかし、夫が協議離婚に応じず、調停手続をしても、離婚に応じない場合、離婚訴訟を提起する必要があります。

(2)離婚訴訟においては、原告(訴訟を提起した側)は、被告(訴訟を提起された側)が離婚を争った場合、離婚原因を主張、立証する必要があります。

民法は、離婚原因を規定しており、そのうちのひとつに、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」という規定があります。

モラハラは、この「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当するか否かが、ポイントになることが多いと思います。

具体的には、原告は、被告の具体的な言動を主張し、これが婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当すると主張することになる場合が多いと思います。

また、モラハラ以外に、例えば、別居が長期間続いているなど、婚姻関係を継続し難い重大な事由に該当しうるような事情があれば、あわせて主張することが多いと思います。

4 離婚手続を弁護士に依頼した場合

(1)協議離婚の代理

協議離婚について、弁護士を代理人に選任した場合、弁護士は、相手方に対し、受任通知などの書面を送付します。

また、弁護士は、相手方と交渉の結果、合意に達する場合には、離婚協議書を作成したりします。

(2)離婚調停の代理

離婚調停の手続について、弁護士を代理人に選任した場合、弁護士は、家庭裁判所に調停申立書を提出します。

弁護士は、調停期日にご依頼者の方と一緒に出席をし、主に法律的な意見を述べたりします。

また、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをして、必要に応じて、言い分を記載した主張書面を作成して提出したり、証拠を提出したりします。

当事者が合意に達して、調停離婚が成立する場合には、弁護士は、調停条項について、ご依頼者の方に説明をしたりします。

(3)離婚訴訟の代理

離婚調停が不成立となった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起する必要があります。

弁護士を代理人に選任した場合、弁護士は、訴状を作成し、家庭裁判所に提出します。裁判の期日は、尋問期日等ご本人の出席が必要な場合を除いて、弁護士のみの出席で足ります。

弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをして、主張を記載した準備書面を作成して提出したり、証拠を提出したりします。

また、当事者尋問期日には、弁護士は、ご依頼者の方と事前に尋問のリハーサルをして、期日の準備をします。

5 まとめ

離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご相談ください。