へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
私は、5年前に結婚しました。
私と夫の間には、子はいません。
私と夫は、共働きで、主に夫の給与で生活をし、私の給与の多くは、貯金をしていました。
私は、昨年から、夫と不仲になり、別居しました。
別居後、夫は、弁護士さんを代理人に選任し、家庭裁判所に離婚調停の申立をしました。
離婚調停では、財産分与が問題になっています。
夫は、自ら別居時の財産を開示し、家庭裁判所に通帳のコピーなどの資料を提出しました。
私は、給与振込口座から、私が買い物をするお金を引き出して使っていましたが、残ったお金は、へそくりとして、別の口座に貯金をしていました。
私は、夫が弁護士さんを依頼しているので、私も弁護士さんを依頼しようと思っています。
私は、給与振込口座については、開示をするつもりですが、へそくりの口座は、隠したまま調停の手続きを進めたいと考えています。
へそくりの口座は隠したままで、調停手続きを進めてくれますか。
よくあるQ&A一覧
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