離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
私と妻は、5年前に結婚しました。
私も妻も、会社員として働いています。
私と妻の間には、3歳になる子供がいます。
私と妻は、昨年から、不仲になり、別居しました。私は、妻と離婚の協議をしましたが、話がまとまらず、離婚調停になりました。離婚調停では、私も妻も、子供の親権を主張し、調停が成立する見込みがありません。もっとも、私の妻は、子供が出生したときから、主に子供の面倒をみてきました。また、別居後、私の妻は、私の妻の実家で子供と一緒に生活しており、生活も安定しています。
私の妻が子供の親権者となった場合、私は、子供と会えなくなるのでしょうか。

子供の親権者が妻になったとしても、当然に、父である夫の面会交流が認めなくなるものではありません。
もっとも、面会交流は、子供の健全な成長のために行われるものだと思います。
非監護親が同居中に子供を虐待した場合など、認められない場合もあります。
面会交流、離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?