離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
私と妻は、5年前に結婚しました。
私も妻も、会社員として働いています。
私と妻の間には、3歳になる子供がいます。
私と妻は、昨年から、不仲になり、別居しました。私は、妻と離婚の協議をしましたが、話がまとまらず、離婚調停になりました。離婚調停では、私も妻も、子供の親権を主張し、調停が成立する見込みがありません。もっとも、私の妻は、子供が出生したときから、主に子供の面倒をみてきました。また、別居後、私の妻は、私の妻の実家で子供と一緒に生活しており、生活も安定しています。
私の妻が子供の親権者となった場合、私は、子供と会えなくなるのでしょうか。
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