相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
私は、10年前に妻と結婚しました。
私も妻も、会社員として働いています。私と妻の間には、子はいません。
私の父は、5年前に死亡しました。私の父は、実家の土地、建物を所有しており、私は、私の父から、実家の土地、建物を相続し、登記手続をしました。
私は、昨年、妻と不仲になりました。
私と妻は、離婚の協議をしましたが、話がまとまりません。私の妻は、離婚調停の申し立てをしました。
離婚調停においては、財産分与が問題となっています。私が、私の父から相続した実家の土地、建物は、財産分与の対象となりますか?
なお、私が相続した土地、建物は、売却などはしておらず、現在も私の所有のままです。
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