年金分割について弁護士が解説
1 はじめに
年金分割は、夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。実際に分割されるのは、厚生年金の支給額の計算の基礎となる標準報酬の記録です。
年金分割の対象となる年金は、厚生年金、旧共済年金です。
国民年金は、年金分割の対象にはなりません。
年金分割には、合意分割と3号分割があります。
2 共働きでも年金分割を請求することができますか
共働きでも、年金分割を請求することができるのでしょうか?
共働きでも、通常、婚姻中、収入の少ない(標準報酬総額の少ない)方から、多い方へ、請求することができます。
その場合、通常、合意分割の方法をとることになると思います。
3 年金分割の請求方法
(1)合意分割と3号分割
合意分割では、当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めることが必要になります。
3号分割は、離婚した場合、国民年金の第3号被保険者であった者からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。
3号分割により分割される保険料納付記録は、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られますので、注意が必要です。
(2)年金分割の方法
3号分割の場合には、通常、3号分割を請求する側が年金事務所に行き、単独で手続ができると考えられますので、ここでは、合意分割について、説明します。
夫婦が、話し合って、離婚の条件について合意し、離婚後に一緒に年金事務所まで出向いて手続をすることができれば、通常、問題は生じないと思われますが、以下、離婚調停、離婚訴訟、離婚後の年金分割の審判の手続について、説明します。
4 離婚調停
離婚調停は、家庭裁判所における話し合いの手続です。当事者の方は、調停期日に出席して、調停委員を介して、相手方に意向などを伝え、相手方の意向などは、調停委員を介して伝わることが通常です。
離婚調停の手続において、離婚とともに年金分割の請求をすることができます。
離婚調停の手続において、当事者間で合意に達したときは、通常、調停調書を作成します。
離婚調停の手続において、離婚とともに、年金分割の合意をした場合には、調停調書をもとに、年金事務所において、年金分割の手続をします。
なお、家庭裁判所において、調停が成立した場合でも、法律が定めた期間内に、年金事務所に届出が必要になりますので、注意が必要です。
5 離婚訴訟
離婚訴訟において、付帯処分として、年金分割の請求をすることができます。
離婚訴訟では、当事者の方は、その主張を書面で提出したり、証拠を提出したりします。 離婚訴訟において、当事者間で合意に達した場合には、通常、和解調書を作成します。
離婚訴訟において、離婚とともに、年金分割を合意した和解が成立した場合には、和解調書をもとに、年金事務所において、年金分割の手続をします。
離婚訴訟において、和解が成立することなく、審理が終結し、判決において、離婚とともに年金分割が認められ、判決が確定したときには、判決書をもとに、年金事務所において、年金分割の手続をします。
家庭裁判所において、和解が成立した場合でも、判決が確定した場合でも、いずれの場合でも、法律が定めた期間内に年金分割の手続が必要になりますので、注意が必要です。
6 年金分割の審判
離婚が成立した後、年金分割について協議をしたものの合意に達しない場合、法律が定めた期間内であれば、家庭裁判所に年金分割の審判の申立をすることができます。
年金分割を認める審判が確定した場合、法律が定めた期間内に年金分割の手続が必要になりますので、注意が必要です。
7 年金分割請求の期限
年金分割請求については、基本的に離婚した日から2年以内に行う必要があります。
法律で定められた期限が徒過しないように、注意が必要です。
8 まとめ
個別の事案については、弁護士までご相談ください。
離婚、年金分割について、分からないことがありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。