社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
私は、10年前に夫と結婚しました。
夫は、会社員として働いています。
私は、会社員として働いています。
私と夫の間には、子はいません。
私と夫は、それぞれの収入のなかからお金を出し合って生活をしてきました。
私と夫は、昨年から不仲となり、今年、別居をしました。
私は、夫と離婚について話し合いましたが、話し合いがつかず、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
夫は、結婚後、証券会社に口座を開設し、給与の中から入金をし、社債や国債を購入していました。
夫の社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか。
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