面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
私は、会社員として働いています。
私は、5年前に結婚をし、3年前に長女が生まれました。
私と妻は、2年前から、不仲になり、昨年、協議離婚をしました。
私と妻は、協議離婚にあたり、強制執行受諾文言のある公正証書を作成し、養育費の支払いを約束しました。
私は、妻との間で、1か月に1回程度長女と面会することを約束しました。しかし、妻は、いろいろ理由を付けて、長女と会わせようとせず、私は、半年ほど長女と会うことができないままです。
私は、長女と会うことができないままですが、養育費を支払わなければならないでしょうか。
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