40代の女性が離婚するときのポイント

はじめに

40代になると、「このまま夫とずっと一緒にいることが、自分にとって幸せなのか?」と感じる方もいらっしゃいます。

まだ、40代であれば、新しい人生を歩むこともできる年代だと思います。

40代になると結婚して間もない方は少ないと思います。結婚して相当期間が経過し、夫との生活習慣や価値観の違いを強く感じることもあると思います。

また、親の介護などの問題をきっかけに、夫婦関係が悪化する場合もあると思います。

40代の女性が離婚する場合、どのようなことがポイントになるのでしょうか。

キャリア女性の場合

はじめに

キャリア女性の場合、経済的に自立しているので、離婚に伴い、経済的な不安を感じることは少ないと思います。

もっとも、仕事と育児の両立や、自ら結婚後に蓄えた財産が財産分与の対象になるなど、キャリア女性特有の問題もあります。

親権について

子供が幼い場合には、母親が有利な状況にありますが、子供が成長するにともなって、子供の意思が重要になってきます。

なお、裁判所は、離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が15歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければなりません。

財産分与について

財産分与は、夫の財産だけでなく、妻の財産も対象となります。

財産分与の比率は、原則として、2分の1になります。

   主に夫の収入を生活費にあて、妻の収入を貯蓄していたような場合には、妻が夫に対し、財産分与を支払うケースもあります。

年金分割

婚姻期間中の夫と妻のそれぞれの収入の金額によっては、年金分割を請求することが不利になる場合もありますので、注意が必要です。

専業主婦、パートで働く主婦の方の場合

はじめに

専業主婦の方や、パートで働く主婦の方の場合、離婚後に経済的な不安をかかえる場合も少なくないと思います。

養育費について

40代の方の場合、収入が増えていく一方で、子供の学費や生活にかかるお金が増えていく時期でもあると思います。

妻が子供の親権者となった場合、夫に対し、通常、養育費を請求することになると思います。養育費については、いわゆる算定表が目安になります。

財産分与について

夫が自宅を所有していても、購入して年数があまり経過しておらず、いわゆるオーバーローン(自宅の価値よりも住宅ローンの金額の方が多い状態)である場合も少なくないと思います。

また、財産分与の請求を検討するにあたっては、生命保険、持株会、財形貯蓄、退職金など、財産分与の対象となりうる財産を把握することも重要だと思います。

年金分割について

40代の場合、年金受給年齢までには、年数がありますが、夫が厚生年金に加入している場合には、年金分割を請求することが多いと思います。

なお、年金分割は、婚姻期間中の厚生年金、旧共済年金の保険料納付額に対応する厚生年金を分割する制度であり、離婚後の厚生年金の保険料は対象となりません。

まとめ

40代の女性が離婚に踏み切る場合、様々な法的問題を検討する必要があると思います。

離婚に関する法律問題について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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