既婚者と知らなかった場合と慰謝料請求
私は、知人の紹介である男性と知り合いました。私は、独身です。
私は、その男性と交際をすることとなり、交際を継続しました。
私は、その男性と交際を開始して1年くらい経過したころ、突然、その男性の妻の代理人弁護士さんから、不貞行為の慰謝料を請求する内容証明郵便が届きました。
私は、その男性が既婚者だとは知りませんでしたし、その男性からは、独身であると聞いていました。
私は、既婚者と知らなかった場合にも、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?