離婚慰謝料について時効になる前に弁護士に相談すべき理由
1 慰謝料請求の法律構成と消滅時効期間
(1)慰謝料の法律構成
配偶者が浮気をした場合に、浮気をした相手方に対し、慰謝料請求をするときには、不法行為に基づく損害賠償請求という法律構成をすることが通常です。
(2)消滅時効期間
それでは、不法行為による損害賠償請求の時効期間は、何年でしょうか。
民法724条は、
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
②不法行為の時から20年間行使しないとき
と規定しています。
①は、時効の更新、時効の完成猶予の制度が適用されます。
②は、除斥期間と考えられます。
除斥期間については、時効の完成猶予、時効の更新の規定は適用されないと考えられますので、注意が必要です。
(3)消滅時効と時効の完成猶予、時効の更新
それでは、不貞行為の事実と不貞行為の相手方を知り、不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求訴訟を提起した場合、裁判中に、不貞行為の事実と不貞行為の相手方を知ってから3年が経過してしまうと、消滅時効が完成してしまうのでしょうか。
民法147条1項は、次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない旨規定し、その事由の一つとして、裁判上の請求を規定しています。
また、民法147条2項は、前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める旨規定しています。
このように民法は、時効の完成猶予、更新の制度を規定しています。
2 消滅時効が問題となる前にお早めに弁護士までご相談ください
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求については、不貞行為の事実と不貞行為の相手方を知ったときから3年間の経過により、消滅時効が問題となります。
消滅時効期間が経過し、相手方に消滅時効を援用されると、慰謝料請求権が消滅します。
そこで、そもそも、消滅時効が問題とならないように、お早めに弁護士までご相談されてはいかがでしょうか。