夫婦別姓について,最高裁判所が判断を示しました

令和3年6月23日、最高裁判所は、民法第750条の規定が憲法第24条に違反するか否かが争われた事案において、憲法に反しない旨の判断を示しました。


民法第750条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する旨規定しています。
一方、憲法第24条1項は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし、相互の協力により、維持されなければならない旨を規定しています。憲法第24条2項は、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない旨規定しています。

それでは、民法第750条は、憲法第24条に反しないでしょうか。

最高裁判所は、「民法第750条の規定が憲法第24条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁(以下「平成27年大法廷判決」という。))、上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは、平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。」旨判示しました。

もっとも、4名の裁判官が違憲との意見を述べています。現在では、多くの男女が、結婚前にキャリア、人脈、財産などを築いています。結婚によって、姓が変わる方にとっては、結婚後、改姓によって、多くの手間(例えば、銀行に姓が変わったことを届けるなど)がかかります。改姓される方のアイデンティティーに心理的な影響を与える場合もあります。世論も、選択的夫婦別姓に賛成する方が増えていると思います。
今後の社会の意識の変化により、最高裁判所の判決が変更される可能性も否定できませんし、その前に、国会が立法的に解決する可能性もあります。
選択的夫婦別姓が法制度に取り入れられるか、注目していきたいと思います。

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