年金受給中でも、離婚に際し、年金分割を請求することができますか?
私は、結婚後、家事、育児をし、子どもが成長した後は、パートとして働き、その後、正社員として働きましたが、既に定年退職しました。私は、現在、年金を受給しています。 私の夫は、会社員として働いていましたが、既に定年退職をし、現在、年金を受給しています。
私と夫では、結婚後、夫のほうが会社員として働いていたときの収入が多く、働いていた期間も長いので、夫のほうが受給している厚生年金が多いです。
私と夫の間には、2人の子がいますが、2人とも既に成人し、会社員として働いています。
私と夫は、不仲になり、昨年から、別居しています。
私は、夫と離婚の協議をしていますが、話し合いがまとまりません。
私は、離婚調停の申し立てをしたいと考えていますが、既に年金受給中であっても、年金分割を請求することができますか?

年金受給中であっても、離婚に伴い、年金分割の請求ができると考えられます。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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