協議離婚をするには、離婚の理由は必要ですか?
私は、妻と3年前に結婚しました。私も妻も会社員として働いています。
私と妻の間には、子どもはいません。
私は、妻とは金銭感覚や価値観があわないと感じており、妻との離婚を考えるようになりました。もっとも、妻は、仕事をしながら家事もしてくれていますし、私も家計の管理を妻に全て任せているのですが、妻とは大きな喧嘩はありません。日々の生活のなかでも、私と妻は、毎日普通に会話をしています。
私は、妻に離婚の話をしたところ、妻も離婚に応じる意思です。
私は、離婚について調べると、離婚原因という言葉を見つけました。私は、妻との間で、民法が規定している離婚原因にあたるようなものはないと思いますが、私と妻が離婚を合意すれば、協議離婚できるのでしょうか?
当事者が合意をして協議離婚をする場合、必ずしも離婚原因は、必要ありません。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?