離婚の交渉、調停において、相手方に弁護士がついた方へ
はじめに
相手方に弁護士が付いて、協議離婚の申し入れの書面が届いた場合や、家庭裁判所から離婚調停が申し立てられた旨の書面が届き、内容を確認したら、相手方に弁護士がついていた場合、どのように対応したら良いでしょうか。
相手方に弁護士ついた場合の交渉、離婚調停
相手方に弁護士が代理人として就任し、協議離婚の申し入れの書面が届くと、ご本人は、弁護士が受任した内容については、原則として、相手方の弁護士とやりとりをしなければならず、直接、配偶者に連絡をとることができません。
また、相手方が離婚調停の申し立てをし、相手方に代理人が就任している場合、相手方は、弁護士と一緒に調停期日に出席しますが、ご本人は、一人で調停期日に出席しなければなりません。
相手方に代理人が就任した場合に、弁護士に相談、依頼すべき理由
相手方に代理人が就任した場合、代理人弁護士は、法律のプロであり、離婚の協議、調停などの手続きにも慣れていますが、ご本人は、多くの場合、離婚は初めての経験です。
そのような状況で、ご本人が、相手方代理人と直接交渉をすることは、交渉が相手方に有利に展開する可能性もあります。
また、調停手続においても、相手方は、弁護士が同席して調停期日に出席することができ、弁護士からその場で助言を受けたり、弁護士が法的主張を述べたりして手続きをすすめることができますが、ご本人は、おひとりで出席することとなります。また、家庭裁判所の調停委員の先生は、中立の立場です。
このような状況のなかで、こちらも弁護士を依頼すれば、交渉においては、弁護士同士の交渉になりますし、調停期日には、弁護士が同席して期日に出席することができます。
当事務所の離婚事件への取り組み
当事務所では、離婚協議の代理、離婚調停の代理、離婚訴訟の代理などを扱っています。
離婚協議の代理においては、ご依頼者の方のご意向を確認しながら、相手方に代理人がついている場合、相手方代理人と離婚の条件について、交渉をします。
離婚調停の代理においては、調停期日に同席し、必要に応じて、法的な主張を述べたり、主張書面を作成して提出したり、証拠を提出したりします。
離婚訴訟の代理においては、口頭弁論、弁論準備手続期日に出席したり、ご依頼者と打ち合わせをしたうえで、準備書面等の書面を作成して提出したり、証拠を提出したりします。本人尋問等の手続きの際は、事前にご依頼者の方と打ち合わせ等をして、期日に臨みます。
まとめ
相手方に代理人がついたら、早急に弁護士にご相談ください。