調停成立後、養育費の支払いが遅れた場合、どのようにすれば良いですか?
私は、10年前に夫と結婚し、長女と長男が出生しました。
私と夫は、3年前から不仲になり、別居しました。
私は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、夫との間で、私が子どもたちの親権者となり、調停離婚が成立しました。調停では、私と夫は、夫が子どもの養育費として、1人月額3万円を20歳になる月まで支払う旨の合意をしました。夫は、会社員として働き、現在も同じ会社で勤務しています。
私の夫は、離婚調停が成立した後、調停で合意したとおり、養育費を支払ってくれていましたが、3か月前から支払ってくれなくなりました。
私は、調停で合意したとおり、養育費を支払ってほしいと考えていますが、どうしたらよいでしょうか。
調停で合意した養育費の支払いを履行してくれない場合、家庭裁判所に履行勧告を申し立てる場合もありますが、相手方が勧告に応じない場合、支払いを強制することはできません。
また、調停調書に基づき、給与差し押さえ等の強制執行の申し立てをすることも考えられます。
一度、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
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