企業年金は、財産分与の対象になりますか?
私の夫は、会社員として大企業に働いています。
私は、30年前に夫と結婚し、私と夫の間には、長男と長女がいますが、既に結婚して、独立して生活しています。
私は、2年ほど前から夫と不仲になり、昨年別居しました。
私は、半年前に離婚調停の申し立てをし、現在、調停手続き中です。
私と夫は、離婚すること自体には、合意しているのですが、財産分与について、意見が一致しません。
私は、夫の会社には、企業年金の制度があり、これも財産分与の対象になると主張しているのですが、夫は、企業年金を財産分与の対象にすることを争っています。
夫は、50代後半であり、まだ、企業年金を受給していませんが、企業年金は、財産分与の対象になるのでしょうか?
企業年金は、財産分与の対象になる可能性があります。
離婚、財産分与について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?