親から贈与を受けた非上場会社の株式は、財産分与の対象となるのでしょうか?
私は、10年前に夫と結婚をしました。
夫の父親は、小売業を営む株式会社を経営しており、夫は、父親の会社で働いていました。夫の父親は、その後、体調を崩し、夫が会社の経営を引き継ぎました。
私と夫の間には、小学生の長男と小学生の長女がいます。
私は、昨年から夫と不仲になり、6か月前から別居しています。
私は、夫と離婚協議がまとまらず、離婚調停の申し立てをしました。
離婚調停では、財産分与が争点となっており、夫は、その経営している株式について、父親から贈与を受けたものであり、財産分与の対象外であると主張しています。
結婚後、夫が夫の父親から贈与を受けた株式は、財産分与の対象外になるのでしょうか?
結婚後、配偶者がその父親から贈与を受けた非上場会社の株式は、財産分与の対象外であると考えられます。
なお、贈与の事実の有無が争点であれば、通常相手方は、裏付けとなる証拠を提出する必要があると思います。 離婚、財産分与について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?