離婚原因がないと、離婚の調停を申し立てることはできませんか?
私は、5年前、妻と結婚をしました。私と妻の間には、子はいません。
私は、会社員として働いています。
妻は、会社員として働いています。
昨年から、妻の態度が冷たくなり、私に対する言葉遣いも厳しくなり、一緒に生活することが苦痛になりました。
私は、妻と同居を続けることができず、先月、妻と別居しました。
私は、妻と離婚したいという気持ちになり、妻に離婚を申し入れたのですが、妻は、離婚に応じません。私の妻は、浮気などはしていませんし、家事などをしてくれていました。
私は、民法に離婚原因が規定されていると聞きましたが、妻の側に明確な離婚原因と考えられるものはないと思います。明確な離婚原因と考えられることがない場合でも、離婚調停の申し立てをすることができるのでしょうか?
離婚調停について、民法の規定する離婚原因がない場合であっても、申し立てをすることができないものではありません。もっとも、相手方が離婚に応じない場合、調停離婚は成立しません。また、離婚訴訟になり、相手方が離婚を争う場合には、原告側は、離婚原因を主張、立証することが求められます。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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