算定表の改定のみを理由に養育費の増額を求めることができますか?
事務員:養育費、婚姻費用に関する標準算定表が令和元年12月に改定されました。
養育費の権利者(請求側)、義務者(支払う側)の収入によっては、従来の標準算定表と比べて、金額が増額になっています。
弁護士:そうですね。
事務員:そうすると、標準算定表の改定の前に調停が成立した方と改定後に調停が成立した方では、収入が同じなのに養育費の金額が違うということがあるのですね。
弁護士:そういうことになります。
事務員:標準算定表が改定されたことだけを理由に、養育費の増額の調停を申し立てれば、金額は、増額になりますか?
弁護士:個別の事案においては、担当裁判官の判断によります。
もっとも、一般論としては、算定表が改定されたことだけを理由として、養育費増額の調停を申し立てても、通常、認められないと考えられます。
事務員:なるほど。
養育費について、分からないことがあったら、弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。
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