相手方に弁護士が付いた方へ
事務員:相手方に弁護士がついて、協議離婚の申し入れの書面が届いたという相談を受ける場合があります。
弁護士:そうですね。
相手方に弁護士が付くと、通常、相手方に直接連絡を取ることができません。相手方が依頼した弁護士に連絡をする必要があります。
事務員:多くの方にとって、弁護士の事務所に連絡をすることは、不安になりますね。
そのような場合、どうしたらよいでしょうか。
弁護士:こちらも弁護士を依頼することができます。
弁護士を依頼すると、相手方の弁護士は、当方の弁護士にしか連絡することはできず、相手方の弁護士からご依頼者の方に直接連絡を取ることができなくなります。
事務員:そうすると、双方に弁護士がついていると、それぞれの弁護士がご依頼者と打ち合わせをしたうえで、弁護士同士で連絡を取り合うことになるのですね。
弁護士:そうですね。
事務員:ご依頼者の方にとっては、専門的な知識や経験を持った弁護士が間に入ってくれると安心ですね。
事務員:ところで、自宅に家庭裁判所から離婚調停の申立書などが届き、書類を見ると、相手方に弁護士が代理人についている場合があります。
弁護士:そうですね。
事務員:調停の場合、弁護士を依頼すると、弁護士と一緒に調停の場に参加できますね。
弁護士:そうですね。
事務員:そうすると、弁護士を依頼した方は、弁護士と一緒に期日に出席し、調停委員の先生と話すことができるのに対し、弁護士を依頼していない方は、ご自分で期日に出席して調停委員の先生と話をする必要があるのですね。
弁護士:そうですね。
こちらも弁護士を依頼すれば、弁護士と一緒に期日に参加することができます。
事務員:弁護士を依頼して一緒に期日に出席してもらえば、安心ですね。
家庭裁判所から調停の書面が届いた場合、弁護士に相談してもよさそうですね。
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