退職金は、財産分与の対象になりますか?
私は、夫と2年前に結婚をし、私と夫の間には、1歳になる長女がいます。
私の夫は、会社員として働いています。
私は、会社員として働いていましたが、出産を機に退職し、現在は、専業主婦です。
私は、長女が出生した後、不仲になり、現在、別居しています。
私は、夫と離婚を考えています。夫は、中小企業に勤めていますが、勤務先の会社には退職金制度があります。
夫の退職金は、財産分与の対象となりますか?
なお、私も夫も20代です。

本件については、夫が20代であること、夫の勤務先が中小企業であること、同居期間が2年ほどと短いことから、退職金制度が財産分与の対象になるか、一概に言えません。
一度、弁護士に相談をされてはいかがでしょうか。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?