離婚しようとしている夫が財産を処分しようとしているときに、どのような法的手続をとることができますか?
私と夫は、30年前に結婚をしました。
私と夫の間には、長男、長女がいますが、すでに成人し、会社員として働いています。
私の夫は、結婚後、住宅を購入しました。
私の夫は、会社員として働いています。
私は、子供が幼いときには、専業主婦でしたが、子供が中学生になってからは正社員として働いています。
夫は、昨年から、私に対し、離婚の申し入れをするようになり、離婚調停の申し立てをしましたが、離婚の条件が折り合わず、不成立で終わりました。
私は、既に、夫と別居し、離婚は仕方ないと考えており、離婚訴訟の提起を考えています。
私は、離婚にあたり、財産分与という制度があると聞きました。
私と夫が結婚後に形成した財産のほとんどは、自宅の不動産です。
最近、夫が不動産業者と話をしているらしく、自宅を売却しようとしています。既に、住宅ローンは完済しています。
私は、財産分与について結論がでる前に夫が自宅を売却することについて、法的手続をとることができるでしょうか?
離婚しようとしている夫が財産を処分しようとしているときに、どのような法的手続をとることができますか?
人事訴訟に関する保全処分の制度を利用することが考えられます。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
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