離婚調停は、どこの裁判所に申し立てれば良いのでしょうか?
私は、3年前に夫と結婚をしました。
私と夫の間には、子はいません。
私と夫は、昨年から不仲になり、半年ほど前に別居しました。
夫は、現在、静岡県静岡市のアパートに住んでいます。
私は、現在、愛知県豊橋市のアパートに住んでいます。
私と夫は、離婚について話し合いましたが、財産分与について合意に達しなかったので、協議離婚に至りませんでした。
私は、離婚調停の申し立てをしたいと思いますが、どこの裁判所に申し立てれば良いのでしょうか?
どこの裁判所に申し立てればよいかについては、管轄(かんかつ)のある裁判所に申し立てる必要があります。
離婚調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。相手方が静岡県静岡市に住んでいるのであれば、原則として、静岡家庭裁判所に申し立てる必要があります。
また、管轄について、相手方と合意をすれば、原則として、当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることができます。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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