株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
私は、5年前に夫と結婚をしました。
私と夫は、いずれも初婚です。私と夫の間には、子はいません。
私も夫も、会社員として働いています。
私と夫は、収入のなかから、一定額を生活費として出し合い、残ったお金は、それぞれが貯金をしてきました。
私の夫は、金融商品に詳しく、結婚後に得た給与から、上場会社の株式を購入したり、投資信託を購入したりしていました。
私と夫は、昨年から不仲になり、現在、離婚協議をしています。
私は、財産分与という制度があることを知りました。
株式や投資信託は、財産分与の対象となるのでしょうか。
結婚後の給与を原資として購入した株式や投資信託は、原則として、財産分与の対象となると考えられます。
財産分与について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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