株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
私は、5年前に夫と結婚しました。
私と夫は、いずれも初婚です。私と夫の間には、子供はいません。
私も夫も、結婚前から会社員として働いています。
私と夫は、収入のなかから、一定額を生活費として出し合い、残ったお金は、それぞれが貯金をしてきました。
私の夫は、金融商品に詳しく、結婚後に得た給与から、証券会社に口座を開設し、上場会社の株式を購入したり、投資信託を購入したりしていました。私の夫は、私よりも収入が高く、私の預金の金額よりも、私の夫名義の金融資産の金額のほうが多いと思います。
私と夫は、昨年から不仲になり、現在、離婚の協議をしています。
私は、財産分与という制度があることを知りました。
株式や投資信託は、財産分与の対象となるのでしょうか。
結婚後の給与を原資として購入した株式や投資信託は、通常、財産分与の対象になると考えられます。
離婚、財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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