離婚協議書を作成したいのですが、夫婦で一緒に相談に行けますか?
私は、5年前に夫と結婚をしました。
私と夫の間には、4年前に長女が生まれました。
私の夫は、会社員として働いています。
私は、最近、パートとして働き始めました。
私と夫は、昨年から不仲になり、いわゆる家庭内別居の状態です。
私と夫は、離婚すること自体には合意しており、離婚条件を話し合っています。私と夫は、離婚協議書を作成することを合意しています。
私は、弁護士さんに相談をしようと思っていますが、夫も一緒について行くと言っています。
私は、夫と一緒に相談に行っても良いですか?
当事務所では、ご夫婦一緒に離婚に関するご相談は受けておりません。
当事者の一方の方に有利な内容は、他の当事者の方にとって不利な内容となります。弁護士は、一方の当事者の方のために業務を行う必要があります。
したがって、ご夫婦一緒に離婚に関するご相談を受けることはできません。
離婚について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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