【Q&A】年金分割は、再婚すると影響がありますか?
質問
私は、10年前に夫と結婚をしました。
夫は、結婚したときから、会社員として働いています。
私と夫の間には、長男、二男の二人の子がいます。
私は、夫と結婚した後、専業主婦でしたが、二男が保育園に行くようになってから、会社員として、働くようになり、厚生年金に加入していました。
私は、夫と不仲になり、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
私は、昨年、夫と調停離婚し、長男、二男は私が親権者となり、養育費を支払ってもらうこととなり、年金分割をしました。慰謝料、財産分与は、互いに請求しませんでした。調停成立後、私は、年金事務所に行って、年金分割の手続をしました。
私は、その後、現在の夫と知り合い、結婚をすることになりました。
私は、再婚すると、すでに手続をした年金分割にも影響を与えるのでしょうか?
弁護士の回答

一度なされた年金分割は、再婚をした場合でも、再婚を理由にさかのぼって影響を与えることはありません。
年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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