【Q&A】財産分与について、財産の評価時期は、いつですか?
質問
私は、約30年前に夫と結婚をしました。
私と夫の間には、長男と長女がいますが、いずれも成人し、社会人として経済的に自立した生活を送っています。
私と夫は、不仲になり、昨年から別居しています。
私と夫は、離婚の話し合いをしましたが、合意に達しなかったので、離婚調停の申し立てをしました。
離婚調停も不調になり、離婚訴訟になりました。 私と夫の間では、特に財産分与で争いがあるのですが、財産分与において、財産の評価は、いつの時点で評価をするのですか?
弁護士の回答
財産分与は、別居時の財産を対象とすることが通常であると思います。
もっとも、その財産が、例えば、株式など価格に変動がある財産である場合、その評価時は、別居時ではなく、口頭弁論終結時を基準とすることが多いと思います。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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