【Q&A】弁護士さんに相談をしながら、協議離婚をすすめることはできますか?
質問
私は、3年前に妻と結婚をしましたが、不仲になり、昨年、別居をすることとなりました。私と妻の間には、子はいません。
私は、妻と離婚をすることを決断しましたが、私は、離婚は初めてであり、法的にどのようなことが問題になるかよく分かりません。もっとも、妻も離婚することには同意をしており、当事者同士で話をすることはできます。
私は、弁護士さんに相談をしながら、妻との話し合いは私自身が行い、協議離婚をすすめることを考えています。弁護士さんと妻が話をすると、ちょっとおおごとになりそうで、私自身が話をしたいです。 私は、弁護士さんに相談をしながら、協議離婚をすすめることができますか?
弁護士の回答

当事務所では、ご相談をしながら、相手方との交渉はご自身で行っていただく場合、バックアッププランを用意しています。
離婚について分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?