【Q&A】離婚協議書を公正証書で作成するメリットは、何ですか?
質問
私は、5年前に夫と結婚し、2年前に長女が生まれました。
私は、昨年から、夫婦関係が悪化し、半年前から別居しています。
私は、夫と話し合いをかさね、離婚の条件については、話し合いで合意に達することができる見込みです。離婚の条件の骨子としては、①協議離婚をすること②長女の親権者は母である私とすること③長女の養育費として、月額4万円を長女が20歳になる月まで支払うこと④年金分割の按分割合を0.5と定めることなどです。
私は、最近、離婚協議書を公正証書で作成することができることを知りました。離婚協議書を公正証書にすることのメリットは、どのような点にあるのでしょうか?
弁護士の回答
まず、公正証書は、公証人が当事者の面前で合意の内容を確認しますので、合意したことやその内容を後日争うことは極めて困難であると思います。
次に、公正証書で金銭債務の支払いの約束をする場合、強制執行認諾文言を入れることが多いのですが、強制執行認諾文言を入れておけば、金銭債務については、公正証書に基づき強制執行手続をすることができます。
次に、年金分割の合意について、公正証書にしておけば、年金分割の手続のために離婚した配偶者に年金事務所に出頭してもらうことなどが不要となります。 離婚協議書について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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