【Q&A】離婚届出をする際に、氏はどうなりますか?
質問
私は、夫と離婚することとなりました。離婚しても、独身時代の氏に戻すのではなく、今の氏を使い続けたいと思っています。離婚届出をする際に、氏はどうなりますか?
回答
婚姻により氏を改めた者は、離婚によって旧姓に戻ります。しかし、例えば、婚姻によって夫 の氏に改めた妻は、独身時代の旧姓に戻ることとなり、社会生活上不便が生じる場合があります。 そこで、引き続き婚姻中の氏を称したい場合は、離婚の日から 3ヶ月以内(離婚届出と同時でもかまいません)に離婚の際に称していた氏を称する旨の届出をすることにより、婚姻中の氏を称することができます。 |
もっとも、離婚の際に称していた氏を称する旨の届出をした者が、将来、旧姓に戻ることを希望する場合には、住所地の家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをしたうえで、裁判所の許可をもらわなければなりません。したがって、氏の選択は、慎重に判断してください。
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