慰謝料請求訴訟において、探偵費用を請求できますか?
質問
私は、5年前、夫と結婚をしました。
私と夫の間には、子はいません。
私は、最近、夫が携帯電話を使っている時間が以前より多くなり、また、帰宅時間が遅くなったので、行動があやしいと思うようになりました。
そこで、私が、探偵に調査を依頼したところ、夫が女性と一緒にラブホテルに行っていたことが判明しました。
私は、内容証明郵便にて、夫の不貞行為の相手方の女性に慰謝料を請求しましたが、相手方の女性は、不貞行為の事実を否認しました。
私は、やむを得ず、弁護士さんを依頼して、慰謝料請求訴訟を提起することとしました。
私の夫は、自宅を出ていき、夫からは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをされました。
私は、慰謝料請求訴訟を提起するにあたり、探偵費用を加えて請求することはできますか?
弁護士の回答
慰謝料請求訴訟を提起するにあたり、探偵費用を加えて、請求をする場合があります。
下級審の裁判例において、探偵費用を認めたものもありますが、否定したものもあります。判決において、探偵費用を認める場合でも、その全額が認められるとは限りません。
訴訟を提起する前に、依頼をする弁護士さんとよく相談をされてはいかがでしょうか。
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