【Q&A】妻が不倫相手と同居している場合も、婚姻費用(別居中の生活費)を支払わなければなりませんか?
質問
私は、妻と10年前に結婚をしました。
私と妻の間には、子はいません。
私は、会社員として働いています。
私の妻は、結婚前は会社員として働いていましたが、結婚後、退職し、現在は、専業主婦です。
私は、昨年から妻と不仲になり、先月、妻が不貞行為をしていることが発覚しました。
妻は、自宅を出ていき、不貞行為の相手方と一緒に暮らしています。
私は、妻に対し、離婚調停の申し立てをしましたが、妻からは、婚姻費用分担調停の申し立てがなされました。 私は、妻が不貞行為の相手方と同居をしている場合でも、婚姻費用を支払わなければならないでしょうか。
弁護士の回答

配偶者が、不貞行為の相手方と同居をしている場合、配偶者からの婚姻費用分担請求は、通常、認められないと考えられます。
離婚、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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