【Q&A】一度決めた婚姻費用(別居中の生活費)を減額できますか?
質問
私は、5年前、妻と結婚をしました。
私と妻の間には、3年前に生まれた長男、2年前に生まれた二男がいます。
私は、妻と不仲になり、半年前から、別居をしています。
妻は、長男と二男を連れて実家に帰り、私は、家族で生活していたアパートに住み続けています。
妻は、別居後、家庭裁判所に婚姻費用分担調停(こんいんひようぶんたんちょうてい)の申し立てをしました。
私は、約半年前、調停期日に出席し、婚姻費用とは、別居中の生活費である旨の説明を受け、算定表という表をもとに、婚姻費用の金額を決めました。その後、私が支払うことを約束した金額等が記載された調停調書(ちょうていちょうしょ)が届きました。
私は、その後、体調を崩して当時勤めていた会社を退職し、転職をしました。私は、収入が大きく減ったのですが、婚姻費用の金額を変えることはできないでしょうか。かなり収入が減ったので、裁判所で約束した金額を支払い続けることは大変な状況です。
回答
婚姻費用の金額を調停手続で決めた場合でも、事情の変更があれば、減額の請求をすることができます。 当事者間で協議が整わないときは、家庭裁判所に婚姻費用減額を求める調停をすることになることが多いと思います。 離婚、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
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