【Q&A】養育費を支払ってもらえない場合、どうすればよいのですか?
質問
Q&A(離婚、養育費を支払ってもらえない場合、どうすればよいのですか?)
私は、5年前に結婚し、3年前に長女が生まれました。
私は、1年6か月ほど前、家庭裁判所の調停手続をして調停離婚をしました。
その際、私と夫は、調停離婚をすること、長女の親権者を私とすること、長女の養育費として、調停が成立した月から長女が20歳になる月まで1ヶ月3万円を支払うことを約束しました。
調停が成立してから、1年間くらいは、養育費を支払ってくれていたのですが、その後、支払ってくれなくなりました。
離婚した夫は、現在、会社員として働いており、どこの会社で働いているか、私は、知っています。
養育費を支払ってくれないので、私は、どうすれば良いでしょうか。
弁護士の回答

まず、履行勧告という制度がありますが、相手方が任意に支払ってくれないときには、支払いを強制することはできません。
次に、調停調書正本をもとに、相手方の給与の差し押さえの手続きをとることが考えられます。
差し押さえの手続きについては、弁護士さんに相談をされてはいかがでしょうか。
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