【Q&A】モラハラを理由に離婚することができますか?
質問
私は、夫と3年前に結婚しました。
私と夫の間には、子はいません。
私は、夫からいわゆるモラハラを受け、離婚を考えるようになり、先月、実家に帰り、別居しました。
具体的には、夫は、些細なことで腹を立て、大きな声を出したり、言葉遣いがきつくなったりしました。そのため、私は、いつも夫の顔色を見て、夫を怒らせないように気を付けながら生活していました。
私は、夫のモラハラを理由に離婚をすることができるのでしょうか?
弁護士の回答
民法上、モラハラという概念は、規定されていません。
民法は、離婚原因の一つとして、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を規定しています。
裁判離婚という観点からは、夫と妻の間に、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか否かが、ポイントになると思います。
仮に、離婚訴訟になった場合には、夫の具体的な言動を主張し、争いのある事実関係については立証をしながら、婚姻を継続し難い重大な事由があると主張していくことが考えられます。
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No |
内容 |
1 |
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2 |
会社経営をするAさんの例 |
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