【Q&A】離婚したときに、婚姻中の氏を称したいときには、どのようにしたらよいですか?
質問
私は、15年前に結婚をしました。私と夫の間には、10年前に長女が出生しました。
私と夫は、昨年から不仲になり、別居に至りました。
私は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをし、私が長女の親権者となり、調停離婚が成立しました。
私は、離婚にあたり、15年間使ってきた現在の氏(夫の氏)を離婚後も使い続けたいと思います。
私は、夫の氏を離婚後も称するためには、どうしたらよいですか。
弁護士の回答
婚姻により、氏を改めた方は、離婚により、原則として、婚姻前の氏に戻ります。もっとも、調停離婚成立の日から3か月以内に別に届出をすることにより、婚姻中に称していた氏を離婚後も称することができます。ただし、いったん、この届出をした後、婚姻前の氏に戻すことを希望する場合には、家庭裁判所において、氏の変更許可の審判を受ける必要があります。
氏の変更許可の審判が認められるためには、やむを得ない事由が必要となりますので、婚姻中に称していた氏を離婚後も称するか否かについては、よく考えて届出をする必要があると思います。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
よくある離婚事例をまとめましたので、こちらも合わせてご覧下さい。
よくある離婚事例
No |
内容 |
1 |
不貞をした夫に離婚と婚姻費用の分担請求したBさんの例 |
2 |
会社経営をするAさんの例 |
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?