【Q&A】調停離婚が成立した場合、離婚の届出はどのようにしたらよいですか?
質問
私は、2年前に夫と結婚しました。
しかし、実際に結婚生活が始まると、夫との価値観の違いを強く感じるようになり、昨年、別居しました。私は、夫に離婚を申し入れましたが、夫が離婚に応じないため、私は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
私は、3回目の調停期日で、夫が離婚に応じたため、調停が成立しました。
私は、離婚の届け出をしたいのですが、どのようにしたらよいのですか?夫に離婚届に署名して、押印してもらう必要があるのでしょうか?
弁護士の回答
離婚調停が成立した場合、
①原則として、調停を申し立てた方が
②調停が成立した日から10日以内に
③夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に
④調停調書謄本(離婚届出用のもの)を添えて
離婚届を提出する必要があります。
離婚届には、相手方の署名、押印は、不要です。
また、調停を申し立てられた方(相手方)が離婚届を提出する場合には、調停条項において、「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する」などの表現になっていることが通常であると思いますので、調停成立時に確認をする必要があると思います。
本籍地以外の市区町村役場に離婚届出をする場合、夫婦の戸籍謄本を添付する必要があります。
正当な理由なく、期間内に届出をしない場合には、過料の制裁を受けることがありますので、ご注意ください。
離婚について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
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よくある離婚事例
No |
内容 |
1 |
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2 |
会社経営をするAさんの例 |
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