【Q&A】婚姻費用は、いつまで支払うのですか?
質問
私は、5年前、妻と結婚をしました。私と妻の間には、4歳の子がいます。
私は、会社員として働いています。
妻は、結婚後、勤務していた会社を退職し、主婦となりましたが、その後、パートとして働きはじめ、現在もパートとして働いています。
私は、2年前から、妻と不仲になり、1年ほど前に、別居しました。 私は、半年前から、女性と交際しており、先日、交際していることが妻に分かってしまいました。
私は、離婚調停の申し立てをしましたが、妻からは、婚姻費用(こんいんひよう)の調停の申し立てをされました。
私は、婚姻費用は、いつまで支払うことになるのでしょうか?
弁護士の回答
婚姻費用(こんいんひよう)は、調停手続で合意をする場合、別居解消または離婚に至るまで支払うと合意することが多いと思います。離婚に至れば、妻に対する扶養義務はなくなります。もっとも、夫婦間に未成熟の子がいる場合、養育費が問題となります。
また、別居解消(再び同居)した場合、生計をともにすることが通常であると思います。
離婚、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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