【Q&A】離婚後も年金分割を請求できますか?
質問
私は、10年前に夫と結婚しました。
私と夫の間には、子どもはいません。
私と夫は、2年ほど前から、性格の不一致を強く感じるようになり、昨年、夫と協議離婚をしました。
私は、夫と離婚する際、離婚のときの夫婦の預貯金を半分ずつに分けて、離婚届を出しました。離婚に際し、協議離婚書は、作成していません。
私は、既に離婚をしてしまったのですが、最近、年金分割という制度があることを知りました。
私と夫は、共働きだったのですが、夫の方が私より収入が多く、今思えば、離婚に際して、年金分割の話をしたほうが良かったと思っています。
離婚して、約半年が経過するのですが、私は、年金分割は請求できるのですか?
弁護士の回答

年金分割(標準報酬改定請求)は、原則として、離婚後2年以内であれば、することができます。
もっとも、離婚後、元夫が死亡した場合などは、離婚後2年を経過しない場合であっても、年金分割の手続ができなくなる場合があります。
年金分割について分からないことがございましたら、お早めに弁護士までご相談ください。
よくあるQ&A一覧
離婚とお金の問題についてもっとお知りになりたい方はこちら
●慰謝料について |
●財産分与について |
●養育費について |
●年金分割について |
●婚姻費用について |
●支払いの約束が守られない場合 |
- へそくりなどの財産を隠して離婚することはできますか?
- 離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
- 相続した不動産は、離婚における財産分与の対象になるのでしょうか?
- 年金分割をしたいのですが、相手方が応じない場合どうしたらよいですか?
- 離婚における年金分割制度における3号分割とは、どのような制度ですか?
- 社債、国債は、財産分与の対象となるのでしょうか?
- 株式や投資信託は、財産分与の対象となりますか?
- 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
- 婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?
- 財産分与は、離婚後、いつまでに請求しなければなりませんか?