【Q&A】預金は財産分与の対象になりますか?
質問
私は、10年前に夫と結婚をしました。
私と夫の間には、子はいません。結婚後は、ずっと賃貸アパートで生活してきました。
私の夫は、会社員として働いています。
私は、結婚後、勤務していた会社を退職し、専業主婦をしています。
私と夫は、夫の給与から生活費を支出してきましたが、夫婦で協力して節約して、貯金をしてきました。貯金は、夫名義の口座に預金をしてきました。
私と夫は、昨年から不仲になり、半年前に別居しました。
私と夫は、離婚に向けて協議をしています。
私は、財産分与(ざいさんぶんよ)という制度があることを知りました。
私たち夫婦は、夫の働いた給与で生活し、夫の給与で生活した残りのお金を夫の名義の銀行口座に預金をしてきたのですが、夫名義の預金も財産分与の対象になりますか。
弁護士の回答
夫名義の預金でも、通常、財産分与の対象になると考えられます。
ただし、婚姻時の夫の財産は、財産分与の対象とならない場合があります。
財産分与について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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