【Q&A】専業主婦の私でも、財産分与の請求をすることができますか?
質問
私は、8年前に結婚しました。
私と夫の間には、5歳になる長女がいます。
私の夫は、会社員として働いています。
私は、結婚直前に退職をし、結婚後は、専業主婦として、家事育児をしており、仕事はしていません。
私は、昨年から、夫と不仲になり、先月から別居し、現在、離婚について、協議をしています。
離婚にあたり、財産分与(ざいさんぶんよ)という制度があることを知りました。
夫と私は、結婚後も賃貸アパートで生活し、特に高額な物は買っていません。私も夫も、結婚当時から使っている自動車を今も乗っています。
夫は、給与から生活費を出してくれましたが、二人で話し合って夫名義の預金に貯蓄をしてきました。
夫が働いた給与から生活費を支出した残りのお金を結婚後新しくつくった夫名義の預金に貯めていたのですが、専業主婦の私でも、財産分与(ざいさんぶんよ)として、この預金の半分を主張できるのでしょうか?
弁護士の回答
専業主婦の方でも、一般論として、財産分与(ざいさんぶんよ)の請求をすることができます。
財産分与の割合は、妻が専業主婦の場合でも、原則として、5割です。
財産分与について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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