共働きの場合も、年金分割を請求できますか?
質問
私は、10年前に結婚をしました。私と夫の間には、3年前に生まれた長女がいます。
私の夫は、結婚前から、同じ会社で会社員として働いています。私は、結婚前から、会社員として働いており、出産の際は、産休、育休をとって、正社員として仕事を続けてきました。
私と夫は、昨年から、夫婦仲が悪くなり、離婚協議をしましたが、まとまらないので、離婚調停の申し立てをすることとなりました。私は、年金分割という制度があることを知りました。
私は、結婚前から、ずっと正社員として働いており、厚生年金に加入しています。
もっとも、婚姻期間中、私は、産休、育休をとっていましたので、その間、仕事を休職していました。
また、私の給与より、夫の給与のほうが高額です。
私と夫は、共働きですが、年金分割を請求することができますか。
弁護士の回答
共働きの場合でも、年金分割を請求することができます。
もっとも、夫の厚生年金だけでなく、妻の厚生年金の標準報酬総額も含めて年金分割の按分割合を定めることとなります。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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