【Q&A】年金分割の分割の割合はどのようになるのですか?
質問
私は、夫と30年前に結婚をしました。
夫は、結婚前から、公務員として働いています。
私は、結婚前には、公務員として働いていましたが、結婚してしばらくして妊娠し、出産前に退職しました。
私は、子どもが成長してから、会社員として働き始め、現在、正社員として働いています。
私と夫は、2年前から不仲になり、昨年、別居しました。
私と夫の間には、2人の子がいますが、いずれも成人し、会社員として働いています。
私と夫は、離婚の条件について、合意に達しないので、私は、調停の申し立てを考えています。
私は、最近、年金分割という制度があることを知りましたが、年金分割では、どのような割合で分けるのですか。
弁護士の回答
年金分割については、按分割合(あんぶんわりあい)という概念があります。按分割合とは、当事者双方の年金分割の対象期間の標準報酬総額の合計額のうち、年金分割の後における年金分割を受ける側の持分を示したものをいいます。
年金分割の按分割合については、離婚調停の場合、ほとんどが0、5となると思います。0、5という按分割合とすれば、公平に分けることになります。
離婚について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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