離婚訴訟代理プラン
1 離婚訴訟の代理を弁護士に依頼するメリット、デメリット
離婚について、調停手続きをしても、合意に達しない場合もあると思います。また、調停手続きで合意に達しなかった後に、相手方に対し、離婚訴訟を提起する場合もあると思います。
離婚訴訟を弁護士に委任すると、原告側(訴える側)であれば、弁護士が代理人として訴状を作成し、家庭裁判所に提出いたします。
相手方に対し、どのような請求をするのか、また、訴状では、どのような主張を記載するのか、などご依頼者の方と弁護士が打ち合わせをしたうえで、訴状を作成します。
また、相手方から訴訟を提起された側であれば、弁護士が代理人として答弁書を作成して、家庭裁判所に提出します。答弁書を作成するにあたり、相手方の主張について、どこがご依頼者の方の認識と合致しているのか、どこが相違しているのか、こちらからは、今後どのような主張をしていくのか、などをご依頼者の方と弁護士が打ち合わせたうえで、答弁書を作成します。
一方、弁護士に離婚訴訟の代理を依頼すると、費用がかかります。
また、弁護士を代理人として、離婚訴訟の手続をしても、ご依頼者の方の期待する結果になるとは限りません。
2 当事務所の離婚訴訟代理プランの内容
当事務所では、離婚訴訟のご依頼を受けた場合、弁護士が代理人となって、訴訟の期日には、弁護士のみの出席で足りる場合には、原則として弁護士のみが、ご依頼者の方にご出席いただく必要のある期日には、ご依頼者の方と一緒に訴訟の期日に出席いたします。
また、訴訟においては、必要に応じて、ご依頼者の方の主張をまとめた書面である準備書面や証拠を提出することになります。弁護士がご依頼者の方と打ち合わせたうえで、準備書面を作成したり、どのような証拠をどのタイミングで提出するか、などを決めます。
訴訟では、途中で、当事者間で合意に達すれば、和解になる場合もあります。和解に至る場合には、あらかじめ和解の合意の内容を確認したうえで、ご依頼者の方と一緒に和解の期日に出席します。
また、判決に至る場合、当事者尋問をすることが多いです。
尋問に際しては、当事務所の弁護士がご依頼者の方に質問する内容については、あらかじめ打ち合わせたうえで、尋問の期日に出席します。
3 離婚カウンセラーが在籍しています。
離婚に向けて、心情面のフォローが必要な場合には、離婚カウンセラーがお話をうかがわせていただく場合がございます。
4 弁護士費用
着手金として、30万円及び消費税がかかります。
訴訟を提起する場合、収入印紙代等の実費がかかります。
第6回目の裁判の期日から、1期日あたり5万円及び消費税がかかります。
報酬金として、和解が成立した場合や離婚訴訟を提起して判決で離婚が認められた場合などには、30万円及び消費税、当方の得た経済的利益の16パーセント及び消費税がかかります。経済的利益には、養育費、年金分割は、含まれません。