強制執行代行プラン
1 強制執行を弁護士に依頼するメリット、デメリット
公正証書で養育費を支払う約束をしたにもかかわらず、相手方が支払ってくれない、家庭裁判所の調停手続きで合意したにもかかわらず、相手方が慰謝料を支払ってくれないという場合もあると思います。
相手方が支払いの約束を守ってくれないときに、強制執行をすることが必要になる場合があります。
強制執行手続きを弁護士に依頼をすると弁護士が強制執行手続きの代理人として、手続きをすすめます。
一方、弁護士に依頼をすると、弁護士費用がかかります。
また、強制執行の手続きをしても、実際に回収できるとは限りません。
2 弁護士の業務内容
まず、公正証書や家庭裁判所の調停手続きでの合意内容が強制執行できる内容なのか、強制執行をするために、準備が必要か、どのような種類の強制執行手続きをするかなどについて、ご相談に応じます。
どのような強制執行の手続きをするか、決まりましたら、ご依頼を受けて、代理人として、強制執行の手続きを進めます。
3 弁護士費用
どのような内容の強制執行をするかにより、費用は異なりますが、例えば、相手方の給与を差し押さえる手続き(債権執行手続き)の場合、6万円+消費税の手数料がかかります。
実際に回収できた場合、回収額の16パーセント+消費税がかかります。
ただし、調停手続きなどを当事務所でされた方については、その際、定めた費用によります(例えば、当事務所に調停手続きをご依頼いただき、調停が成立し、調停調書に基づき、養育費を差し押さえた場合、手数料はかかりますが、回収できた金額の16パーセント+消費税はかかりません)。
その他の強制執行手続きをされる場合、費用については、弁護士にご相談ください。