離婚調停代理プラン
1 離婚調停の代理を弁護士に依頼するメリット、デメリット
離婚について、当事者間で話し合いをしてもまとまらないことや、当事者間で話し合いをすること自体が難しい場合もあると思います。
離婚調停を弁護士に代理を委任すると、弁護士が家庭裁判所の調停期日に同席します。
当方が申立人となる場合には、申立書を作成して、家庭裁判所に提出いたします。
慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など、どのようなことについて、取り決める必要があるのかなどについて、あらかじめ弁護士と打ち合わせて、方針を決め、調停期日に臨みます。
一方、弁護士に離婚調停の代理を依頼すると、費用がかかります。
また、弁護士を代理人として、離婚調停の手続をしても、調停手続で合意に達するとは限りません。
2 当事務所の離婚調停代理プランの内容
当事務所では、弁護士が代理人となって、調停期日にご依頼者の方と一緒に出席します。
ご依頼者の方が申立人となる場合には、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをして調停申立書を作成し、裁判所に提出します。
事案によっては、ご依頼者の方の主張をまとめた書面を作成して家庭裁判所に提出したり、証拠を提出したりする場合もあります。
調停が成立する場合には、原則として、弁護士が立ち会い、調停条項について、説明します。
3 離婚カウンセラーが在籍しています。
離婚に向けて、心情面のフォローが必要な場合には、離婚カウンセラーがお話をうかがわせていただく場合がございます。
4 弁護士費用
着手金として、20万円及び消費税がかかります。
第4回目の調停期日から、1期日あたり5万円及び消費税がかかります。
報酬金として、調停が成立した場合には、20万円及び消費税、当方の得た経済的利益の16パーセント及び消費税がかかります。経済的利益には、養育費、年金分割は、含まれません。