【Q&A】養育費は、一度決めたら、増やすことはできないのでしょうか。
質問
私は、8年ほど前に結婚しました。夫は、会社員として働いていました。
私と夫の間には、6年ほど前に長女が生まれました。
私と夫は、3年ほど前に不仲になり、別居しました。
当時、夫は、以前勤務していた会社を辞めて、派遣社員として働いていましたので、年収が300万円くらいでした。
私は、夫と離婚に向けた話し合いが進まなかったので、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てをしました。
調停手続で、私と夫は離婚を合意し、養育費を取り決めました。そのとき、夫の年収が約300万円であることを前提に算定表(さんていひょう)という表をもとに、養育費の金額を決めました。
離婚して約2年が過ぎて、私は、夫が現在、正社員として働いていることを知りました。夫は、年収が約700万円になったようです。
私は、離婚したときと同じ会社でパートとして働いており、現在の私の収入は離婚したときと同じ年収約100万円です。
養育費の金額は、いったん決めてしまうと、増やすことはできないのでしょうか。
弁護士の回答
養育費の金額は、いったん取り決めた場合でも、事情の変更があれば、増額や減額がすることができると考えられます。
当事者間で話し合いをし、合意に達しなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをすることが多いと思います。
詳しくは弁護士までご相談ください。
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