和解離婚

和解離婚とは、離婚訴訟の途中で当事者が離婚を合意して、成立する離婚のことです。


平成16年4月1日に施行された新しい人事訴訟法では、裁判上の和解による離婚が認められるようになりました。

 

離婚事件が裁判官の面前での和解で終結するケースはこれまでもありましたが、これまでは離婚については協議離婚の方法をとり、財産分与等のその他の条件については和解の形をとっていました。

似顔絵ping.pngのサムネール画像

和解調書の効力と注意点

和解調書は離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合に作成されます。和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、和解調書に記載された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


もちろん、和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。申立人は和解離婚の成立した日から10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。

 

また、裁判官から和解勧告があっても、納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。客観的な見地から、和解に応じるべきかどうかは、弁護士にご相談されることをお勧めします。

離婚の種類については、こちらをご覧下さい。

●離婚の種類について
●協議離婚について
●調停離婚について
●審判離婚について
●裁判離婚について
●和解離婚について

初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご相談ください。